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国際刑事裁判所:プーチン氏の逮捕状要求

2007年、日本の国際刑事裁判所への参加と同ローマ規定の批准は、全てこの人、犬塚直史参議院議員(民主党、当時)から始まりました。当時の自民党を動かした超党派議員活動のお手本で、僕も全面的に協力しました。
https://jp.reuters.com/article/idUSN02320179?fbclid=IwAR2vjNQo9Nx1vYuyhTK5ziTYCs6DGNuHNir5TzY6p8TDGF45JrKOXKM9O0g

批准どころか、米国人が同裁判所に起訴され、その本部があるハーグに収監されたらそれを救出するために武力行使を可能にする「ハーグ侵略法」まで通しているのがアメリカです。その従属国:日本にとって、同規定の批准は画期的なことでした。

ただ日本には他の批准国には無い問題が残っています。同規定が定める違反行為(戦争犯罪・人道に対する罪)の「国内法化」を怠っているのです。そういう行為が日本人によって、もしくは日本の施政下で起きた時に起訴する法整備です。同裁判所はあくまで補完機能しかありませんので、強制力を持ってそういう違反行為に第一次裁判権を行使するのは、それぞれの批准国です。

この日本の「法の空白」問題については、僕は数年前から超党派でロビー活動を継続しています。
http://kokusaikeijihou.org

今回、同裁判所は「子どもの不法な送還とウクライナ領土からロシア連邦への不法移送の疑い」という限られた罪状で、プーチン大統領の逮捕を要求しました。ウクライナ戦争で起き、今でも起きている「全ての戦争犯罪」の起訴に向けた第一歩として評価したいと思います。

しかし、将来、もしプーチン大統領が政権の座から追われロシアから亡命という事態になり潜伏先が日本だったとして、果たして日本は彼に第一次裁判権を強制力を持って行使できるか。今、このプーチン大統領への逮捕要求にあたって、日本人が考えるべき問題です。

更に、「全ての戦争犯罪」とは、ウクライナ側によるものも含まれることは、言うまでもありません。そして、願わくば2014年から続いていた「ドンバス戦争時のもの」も含まれることを祈って。


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